2018年5月9日水曜日

印鑑登録証明書

「実印」というのは、住民登録をしている市区町村の役所や役場に、ご自身の戸籍上の姓名を彫刻した印章を登録申請し、受理された印鑑のことで、15歳以上の人が一人につき1本だけ登録することができます。

ですので、お店などでどんな高価な印章を購入したとしても、役所などで印鑑を登録をしていないものは実印とはいいません。

さて、「実印」を登録するために役所などに印鑑を登録することになるのですが、まず大前提として、「実印」は三文判やシャチハタなどのようにどこでも購入できるようなものは、原則登録することはできません。

まず、印鑑を登録するために必要なものは「登録する印章」はもちろんのこと、身分証明書と登録費用(大体100~300円程度)が必要になってきます。

  • 写真付きの住民基本台帳カード
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 外国人登録証

それらを持っていき、市区町村役場窓口の備え付けの申請書に必要事項を記入し提出することによって、印鑑証明の発行に必要な「印鑑登録証」が交付されます。

さて、なぜわざわざこんな面倒くさいことを行わなければならないのか疑問に思いますよね。

そもそも日本は世界でも稀に見る印鑑社会となっていて、家やマンションなどの不動産を買ったり、自動車を買ったり、公正証書を作成する場合や遺産を相続するような場面で必要となる「印鑑証明書」が必要になってきます。

「実印」があればそれで問題ないでしょ??
なんて思ってしまいますが、実は契約書に押された「実印」が本人のものなのかどうかなどを知るためにも「印鑑証明書」が必要になってくるのです。

つまり「契約書類に押印された印鑑が、自治体で本人が登録済みの「実印」であるかどうか」ということを確認するためにも「印鑑証明書」が必要になってくるのです。

つまり、自治体という第三者によって、その印鑑の正当性・信頼性を保証するために必要な手続きなのです。

最近では、マイナンバーカードを利用して市区町村が発行する証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書等)が全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスも登場してきているので、いずれは印鑑文化もすたれていくのではないかと思いますが、ビジネスなどでの印鑑の使用率はまだまだ高いものですし、あまりに一般化してきているので、ひょっとするとビジネスレベルでは、これからもずっと使い続けられるものなのかも知れませんね。